NHKの受信料締結契約についての意見
NHKの受信料締結契約についての意見
放送法では、 テレビをおいたらNHKに契約しなければいけないという
法律の条文がありますが、これは単なる順守規定であると考えました。
国民年金は、憲法第25条2項により、みなし強制加入を立法できますが、
税金とは違う放送受信料を義務化するのは遠回りな課税です。
仮に放送受信料が税金扱いだったとしても、
なんで税金でAKB48のコントを放送できるのでしょうか???
役所の許可が必要な申請などについては、申請しなければ許可できませんから、
「届けでなければいけない」という条文を設けられますが、
放送法の場合は「NHKは契約を申し出でることができる」ですかね。
契約しなくてもテレビは見れますから(´・ω・`)
うむ、弁護士会のベテランさんの頑張りの勝利です。
余裕ぶっこいていた私の負けです、認めます。 引き分けでお願いします(´・ω・`)
仮に租税法による締結契約だとしても、
憲法第29条第3項に反する資産課税になるので、無理ですよね?
25条2項によるものだとしても、年金とちがって帰ってくるお金ではないので、
うーん(;´д`)無理無理。 NHKの受信料請求権は単なる自然債権です。
自然債権の支払いに応じないことが不法行為となる場合も
あるかもしれないけど、道義上の責任について
NHKのチャンネルを見ていない人から請求するのってのも、
それこそ道徳としてどうかと思うので、ややこしそう(´・ω・`)
ああ、でも例の高裁判決については、被告側の態度も最悪だったので、
道徳的に考えて支払い義務はあるってことでOK。
したがって、現在までの判決を破棄するものではない(`・ω・´)
法律の条文がありますが、これは単なる順守規定であると考えました。
国民年金は、憲法第25条2項により、みなし強制加入を立法できますが、
税金とは違う放送受信料を義務化するのは遠回りな課税です。
仮に放送受信料が税金扱いだったとしても、
なんで税金でAKB48のコントを放送できるのでしょうか???
役所の許可が必要な申請などについては、申請しなければ許可できませんから、
「届けでなければいけない」という条文を設けられますが、
放送法の場合は「NHKは契約を申し出でることができる」ですかね。
契約しなくてもテレビは見れますから(´・ω・`)
うむ、弁護士会のベテランさんの頑張りの勝利です。
余裕ぶっこいていた私の負けです、認めます。 引き分けでお願いします(´・ω・`)
仮に租税法による締結契約だとしても、
憲法第29条第3項に反する資産課税になるので、無理ですよね?
25条2項によるものだとしても、年金とちがって帰ってくるお金ではないので、
うーん(;´д`)無理無理。 NHKの受信料請求権は単なる自然債権です。
自然債権の支払いに応じないことが不法行為となる場合も
あるかもしれないけど、道義上の責任について
NHKのチャンネルを見ていない人から請求するのってのも、
それこそ道徳としてどうかと思うので、ややこしそう(´・ω・`)
ああ、でも例の高裁判決については、被告側の態度も最悪だったので、
道徳的に考えて支払い義務はあるってことでOK。
したがって、現在までの判決を破棄するものではない(`・ω・´)
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