アベノミクスとベア

さて、成長戦略 第3の矢が見えない中で失速しつつあるアベノミクス、
果たして、成功するのか?!


のまえに、歌ってみたので宣伝

right to live in peace ~平和を築くための誓い~ デモ版
http://www.youtube.com/watch?v=4GOp1ppO8Nk


よし、宣伝完了(*^。^*)


各企業の四半期決算がそろいだす時期にならなければ2014年の日本経済は
なんとも説明しにくい状況にはなっているが、アベノミクスを背景とした
ベア要求の各労働組合の状況に一言いいたくてブログマガを書いた。

まず、賃金とは労働対価でなければならないので、働かない社員に
ベースアップ賃金は無い。成績の上がらない社員にベースアップはない。
かといって、上司がバカで業績不振の場合もあるので、そこは争える。
そして、物価上昇にともなう賃上げについては、確実に必要である。
2%の物価上昇が目標とされているのであれば、最低でも3年間は
一時金として給与の3%アップ支給が必要である。消費税もあがるんだぜ?

なおかつ、経済というのはインフレになって当然というのが、
マンキューのミクロ経済での基本常識である。
(だから、インフレしすぎないように中央銀行が必要になる。)
毎年の若干のインフレを伴いながら経済は成長するのが
本当の健康な経済状態なのである。 ので、ベア要求については飲むべきである。

一時金3%を3年間アップと、ベースアップ0.5%以上を各企業は実施せよ!
これは、赤ペンギンからの命令である(^0_0^

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.html

第七条
 この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。

(a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
  (i)  公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
 
  (ii)  労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活

(b) 安全かつ健康的な作業条件 (c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い適当な地位に昇進する均等な機会 (d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬
第八条
1 この規約の締約国は、次の権利を確保することを約束する。

(a) すべての者がその経済的及び社会的利益を増進し及び保護するため、労働組合を結成し及び当該労働組合の規則にのみ従うことを条件として自ら選択する労働組合に加入する権利。この権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公の秩序のため又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。 (b) 労働組合が国内の連合又は総連合を設立する権利及びこれらの連合又は総連合が国際的な労働組合団体を結成し又はこれに加入する権利 (c) 労働組合が、法律で定める制限であって国の安全若しくは公の秩序のため又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も受けることなく、自由に活動する権利 (d) 同盟罷業をする権利。ただし、この権利は、各国の法律に従って行使されることを条件とする。
2 この条の規定は、軍隊若しくは警察の構成員又は公務員による1の権利の行使について合法的な制限を課することを妨げるものではない。
3 この条のいかなる規定も、結社の自由及び団結権の保護に関する千九百四十八年の国際労働機関の条約の締約国が、同条約に規定する保障を阻害するような立法措置を講ずること又は同条約に規定する保障を阻害するような方法により法律を適用することを許すものではない。


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