靖国神社への首相参拝の法的問題点についての考え
靖国神社への首相参拝の法的問題点についての考え
PDF版⇒http://homepage1.canvas.ne.jp/penguin-colony/gekou.pdf
今回のテーマーについては、宗教的活動としての影響という点についての意見交換が、不十分だと考えます。私的参拝であったとしても大臣による行為と認識し得る態様によることなく行った場合にのみ合憲とするべきであるのが理想的と考えます。そして、首相参拝について、私的参拝であるか公的参拝であるか?という点ばかりが着目されがちですが、宗教的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力によるものが発生していないかどうか、首相参拝が、どういった法的、社会的影響力をもつか?ということへの意見交換が不十分であることは問題です。総理大臣は靖国神社を参拝してはいけないという法律はありませんが、最高法規と照らし合わせて違憲判決がでた事例が過去にいくつかあります。それら裁判でも公的か私的かということばかりが注目されて、宗教的活動としての影響という点については、注目されていません。憲法を自由の基礎法として考え、憲法の実質的な目的は人権を守ることにあるとすれば、首相参拝が、誰かの人権を脅かすか、憲法の最高法規制を脅かしたり、ゆがめる行為、であるかどうか、そういったおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるかどうかが重要です。
今回のテーマーについては、宗教的活動としての影響という点についての意見交換が、不十分だと考えます。私的参拝であったとしても大臣による行為と認識し得る態様によることなく行った場合にのみ合憲とするべきであるのが理想的と考えます。そして、首相参拝について、私的参拝であるか公的参拝であるか?という点ばかりが着目されがちですが、宗教的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力によるものが発生していないかどうか、首相参拝が、どういった法的、社会的影響力をもつか?ということへの意見交換が不十分であることは問題です。総理大臣は靖国神社を参拝してはいけないという法律はありませんが、最高法規と照らし合わせて違憲判決がでた事例が過去にいくつかあります。それら裁判でも公的か私的かということばかりが注目されて、宗教的活動としての影響という点については、注目されていません。憲法を自由の基礎法として考え、憲法の実質的な目的は人権を守ることにあるとすれば、首相参拝が、誰かの人権を脅かすか、憲法の最高法規制を脅かしたり、ゆがめる行為、であるかどうか、そういったおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるかどうかが重要です。
原稿 【今年も】政治生主を集めて靖国大討論会【やります!】(http://live.nicovideo.jp/watch/lv189645727)
ペンギンの書斎 http://com.nicovideo.jp/community/co356062
討論会に参加して、改めて思ったことは
http://homepage1.nifty.com/tukahara/manshu/syusensyousyo.htm
(天皇玉音放送口語訳)
を読んでも、まだ国家神道を続けるべきと言うのはよくないと思った。
いちど、放送の口語訳を読んで考えてみてほしい。
ペンギンの書斎 http://com.nicovideo.jp/community/co356062
討論会に参加して、改めて思ったことは
http://homepage1.nifty.com/tukahara/manshu/syusensyousyo.htm
(天皇玉音放送口語訳)
を読んでも、まだ国家神道を続けるべきと言うのはよくないと思った。
いちど、放送の口語訳を読んで考えてみてほしい。
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