SNS上での中傷について思ったこと BBCの記事を見て #法律 #seiji #政治
女子プロレスラーの木村花選手、22歳で死去 SNSで中傷されていたと示唆
https://www.bbc.com/japanese/52787007
このBBCの記事が、今回のブログのテーマです。
噂によると、こういった中傷を防止するために法律をつくろうとする
動きがあるそうです。もっと早く、そういう法律をつくるべきだったと、
思う人も、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
まず、課題としてあるのは、ネットは、ヴァーチャルな世界
という風なイメージで、ネットで起きたことは現実で起きたことではないんだ
と考えている、年配層の感覚について感じます。
IT担当大臣が、USBがなにか知らないような時代ですからね・・・。
逆に、ネットの世界を過剰評価する年配層もいます、
インターネットで発信したことは、全世界の人が見る物なんだというような。
インターネット動画配信サイトで、住所氏名をさらされた人が、
1000万円の損害賠償請求だか、慰謝料請求だかをした事件を知っていますが、
被告の弁護士は、たしかにネットで全世界の人が見れるかもしれなけれど、
実際にアクセスした人は100人もいないから、1000万円は、過大評価しすぎだ。
と争ったケースなどがあります。
先に、このブログを読んでいる人が、いちばん関心があるであろう点について書きますが、
ハンドルネームに対する誹謗中傷を違法化するような立法は、視野に入っていないと思います。
たとえば、私が、名無しのペンギンさん という完全匿名のハンドルネームで、
Twitterでつぶやいていたとして、
そこに 誰かが 「名無しのペンギンは、インポ。」と書き込みをしてきても、
そもそも、名無しのペンギンが男なのかどうかすらわからないのですから、
だからなんだとういうのだという話になります。
https://www.bbc.com/japanese/52787007
このBBCの記事が、今回のブログのテーマです。
噂によると、こういった中傷を防止するために法律をつくろうとする
動きがあるそうです。もっと早く、そういう法律をつくるべきだったと、
思う人も、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
まず、課題としてあるのは、ネットは、ヴァーチャルな世界
という風なイメージで、ネットで起きたことは現実で起きたことではないんだ
と考えている、年配層の感覚について感じます。
IT担当大臣が、USBがなにか知らないような時代ですからね・・・。
逆に、ネットの世界を過剰評価する年配層もいます、
インターネットで発信したことは、全世界の人が見る物なんだというような。
インターネット動画配信サイトで、住所氏名をさらされた人が、
1000万円の損害賠償請求だか、慰謝料請求だかをした事件を知っていますが、
被告の弁護士は、たしかにネットで全世界の人が見れるかもしれなけれど、
実際にアクセスした人は100人もいないから、1000万円は、過大評価しすぎだ。
と争ったケースなどがあります。
先に、このブログを読んでいる人が、いちばん関心があるであろう点について書きますが、
ハンドルネームに対する誹謗中傷を違法化するような立法は、視野に入っていないと思います。
たとえば、私が、名無しのペンギンさん という完全匿名のハンドルネームで、
Twitterでつぶやいていたとして、
そこに 誰かが 「名無しのペンギンは、インポ。」と書き込みをしてきても、
そもそも、名無しのペンギンが男なのかどうかすらわからないのですから、
だからなんだとういうのだという話になります。
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仮名(HN)を用いたとしても、当該ホームページの一般の読者を規準としてある人物を特定できる場合には、当該特定人に対する名誉毀損が成立する。このことに問題はない。問題となるのは、当該仮名から現実の具体的人物を特定できない場合である。本人が特定できなくても、いわばヴァーチャルな世界での社会的評価が低下したと言える場面もあるでしょうが、その場合でも、その人のネットの外の現実世界での社会的評価は低下しません
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このような、インターネット上での誹謗中傷の当初のころの議論については、
多少、遊び心をいれながらも、私なりに意見を書いたブログがあるので、
そういった、当初のころの議論をご存じない方は、一度、読んでいただければと思う。
URLは、http://u0u1.net/0czy
仮名(HN)を用いたとしても、当該ホームページの一般の読者を規準としてある人物を特定できる場合には、当該特定人に対する名誉毀損が成立する。このことに問題はない。問題となるのは、当該仮名から現実の具体的人物を特定できない場合である。本人が特定できなくても、いわばヴァーチャルな世界での社会的評価が低下したと言える場面もあるでしょうが、その場合でも、その人のネットの外の現実世界での社会的評価は低下しません
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このような、インターネット上での誹謗中傷の当初のころの議論については、
多少、遊び心をいれながらも、私なりに意見を書いたブログがあるので、
そういった、当初のころの議論をご存じない方は、一度、読んでいただければと思う。
URLは、http://u0u1.net/0czy
さて、冒頭のBBCのニュースの話に戻る。
この場合は、匿名のHNを中傷したのではなく、完全に個人を特定できる内容で、
中傷をSNS上で行っていたということがある。具体的に、どういう中傷があったのか
についは、書かれていないが。記事の文脈を読む限り、言われれのない中傷だったのだろう。
たとえば、道でタバコをポイ捨てして、それを批判された とかではなくて、
本当に、言われのない理不尽な中傷をたくさんSNSに書かれていたのだろうと推察する。
この場合、名誉棄損などで、事件にしてもらうこともできるかもしれないとして、
果たして、中傷を書いた人は、刑務所に入ることになるだろうか?ならないだろう。
なぜなら、中傷を書いた人は、ほんの一言だけを書いただけなのである。
ほんの一言、他人を中傷しただけで、刑務所にいれるというのは罪が重すぎる。
そもそも、現行の法律の考え方で言えば、
「多くの中傷がありますが、まったくすべて事実無根であり。」
というような、発信をネット上に発信する対抗言論ができるでしょうということにもなる。
では、問題ないのではないかというと、今回のことは、その数である。
何百人もに、中傷されれば、人は傷つく、しかしその何百、何千人が共謀して、
中傷行為を行ったわけではないから、その大勢を重い罪にすることはできない。
この、数についてが、肝なのではないかと思う。
まぁ、なんというか、ネット上での誹謗中傷は、傷つく、
誰がみてるかもわからないし、もしも自分にとって大切な人が、
その中傷を信じてしまったらどうしようという、とても辛い気持になる。
だから、一般の人は、ハンドルネームでSNSを利用する、
できるだけ、そういう被害を防ぐためでもあるからだ。
明らかに特定の個人を中傷する書き込みから
(書き込みという言い方は古いかもしれないが)
法律で、どのようにして、被害者を守ることができるだろうか。
まず、保護法益というか、法律で保護する主体は、被害者の心でなければならないだろう。
中傷を書いた個人を罰するのではなくて、中傷の書き込みを放置している
書き込みの媒体(例えば、Twitterなら、Twitter社。InstagramであればFacebook社)
にたいして、そういう中傷を放置してはいけない義務を課す方法がよいのではないか。
なぜならば、WEB2.0の後のインターネットの世界において、個人が自前で作ったような
小さな書き込みサイトは、ほとんどの人が見ない。
私のこのブログも、ニコニコで書いていたり、Twitterでハッシュタグをつけるから、
多い時で、3万を超えるアクセスがあったりすることもあるが、それをしなければ、
はっきり言おう、誰も見ない。
だから、そういうSNSで中傷が書けないようにすれば、被害者がうけるダメージは
ほぼ、無い。
しばらくは、そういった方法がよいのではないかと思う。
しかしそうすると、アングラサイトや、裏掲示板のようなところに中傷目的のたまり場が、
そのうちできてくるであろうから、それに対してどうすべきかというのは
また、次の課題ではないかと思う。
表現の自由を侵害しない範囲で、インターネットの国家権力からの介入を
うけないという思想に配慮した範囲で、よい法律ができればよいと思う。
この場合は、匿名のHNを中傷したのではなく、完全に個人を特定できる内容で、
中傷をSNS上で行っていたということがある。具体的に、どういう中傷があったのか
についは、書かれていないが。記事の文脈を読む限り、言われれのない中傷だったのだろう。
たとえば、道でタバコをポイ捨てして、それを批判された とかではなくて、
本当に、言われのない理不尽な中傷をたくさんSNSに書かれていたのだろうと推察する。
この場合、名誉棄損などで、事件にしてもらうこともできるかもしれないとして、
果たして、中傷を書いた人は、刑務所に入ることになるだろうか?ならないだろう。
なぜなら、中傷を書いた人は、ほんの一言だけを書いただけなのである。
ほんの一言、他人を中傷しただけで、刑務所にいれるというのは罪が重すぎる。
そもそも、現行の法律の考え方で言えば、
「多くの中傷がありますが、まったくすべて事実無根であり。」
というような、発信をネット上に発信する対抗言論ができるでしょうということにもなる。
では、問題ないのではないかというと、今回のことは、その数である。
何百人もに、中傷されれば、人は傷つく、しかしその何百、何千人が共謀して、
中傷行為を行ったわけではないから、その大勢を重い罪にすることはできない。
この、数についてが、肝なのではないかと思う。
まぁ、なんというか、ネット上での誹謗中傷は、傷つく、
誰がみてるかもわからないし、もしも自分にとって大切な人が、
その中傷を信じてしまったらどうしようという、とても辛い気持になる。
だから、一般の人は、ハンドルネームでSNSを利用する、
できるだけ、そういう被害を防ぐためでもあるからだ。
明らかに特定の個人を中傷する書き込みから
(書き込みという言い方は古いかもしれないが)
法律で、どのようにして、被害者を守ることができるだろうか。
まず、保護法益というか、法律で保護する主体は、被害者の心でなければならないだろう。
中傷を書いた個人を罰するのではなくて、中傷の書き込みを放置している
書き込みの媒体(例えば、Twitterなら、Twitter社。InstagramであればFacebook社)
にたいして、そういう中傷を放置してはいけない義務を課す方法がよいのではないか。
なぜならば、WEB2.0の後のインターネットの世界において、個人が自前で作ったような
小さな書き込みサイトは、ほとんどの人が見ない。
私のこのブログも、ニコニコで書いていたり、Twitterでハッシュタグをつけるから、
多い時で、3万を超えるアクセスがあったりすることもあるが、それをしなければ、
はっきり言おう、誰も見ない。
だから、そういうSNSで中傷が書けないようにすれば、被害者がうけるダメージは
ほぼ、無い。
しばらくは、そういった方法がよいのではないかと思う。
しかしそうすると、アングラサイトや、裏掲示板のようなところに中傷目的のたまり場が、
そのうちできてくるであろうから、それに対してどうすべきかというのは
また、次の課題ではないかと思う。
表現の自由を侵害しない範囲で、インターネットの国家権力からの介入を
うけないという思想に配慮した範囲で、よい法律ができればよいと思う。
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