「出生前診断」「人工中絶」は法的に問題ないか

東川法律事務所は、弁護士ドットコムへの投稿において、
「母体保護法の拡張的な運用により、刑法の「堕胎罪」は有名無実化しているといえるのだ。」としているが、これは事実上行われていることであり鋭い指摘と言える。

しかし、中村神戸地方裁判所判事(2002年当時)は判例タイムスに掲載した論文にて。
「人工中絶と我が子の障害のある生とのいずれの途を選ぶかの判断は、あげて両親の高度な道徳観・倫理観にかかる事柄であって・・・損害は・・・法の世界を越えたものといわざるをえない。」としつつも、「母子保護法」にが認める中絶について「胎児に障害があることのみを理由として人工中絶をすることはできない。」としている。そして「障害を持たない子を持つ権利というものは法律上保護されていない。」ともしている。

法的に、出生前診断の結果による判断での人工中絶は問題を抱えるのではないかと思う。


出筆:ペンギンの書斎
http://com.nicovideo.jp/community/co356062
 
 
 

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