いま考えたデマ「ツイッターに線路で寝る姿、高3男子を家裁送致」

鉄道営業法
(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)


 第三十七条  停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス


線路で寝そべった高校3年の男子生徒が、上記罰則により警察より家裁送致となったというニュースを知った。犯行現場(?)は、広島電鉄宮島線JA広島病院前駅付近の線路上ということであるが、さて この事件 はたして家裁送致までする必要があったのだろうか。

広島電鉄宮島線JA広島病院前駅付近の鉄道線路の様子をグーグルマップで検索し、航空写真を見たところ、特に遮蔽物もなく、普通に線路内に立ち入れる。進入禁止の立て札らしき標識も写真には写っていない。線路に侵入する際に、柵を壊したり、立て札を壊したりしたわけではないようである。

鉄道営業法 第37条 は「みだりに鉄道敷地に進入すること」を禁止している、さてここでネックなのが「みだりに」の解釈である。この「みだりに」の解釈の例として、花水木法律事務所というところに解説が書かれていた。

何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する。

という文言は、有名なので なんとなく知っている人はいるだろう。この場合の「みだりに」というのは、つけまわしたり、おいかけまわしたり、という強引なやり方や、理由なしにカメラなどで撮影してはいけないと言う意味である。絶対に撮影をしてはいけないということではない。

つまり、鉄道営業法 第37条 も 絶対に立ち入ってはいけないとは書いていない。バカよばわりされている非行少年扱いの高校3年生の生徒は、Twitterの写真をとるためだけに鉄道敷地内に入っただけであるから、同法が禁止する進入禁止にあたらない。まず、こういうことで警察沙汰になるとは普通に考えて思わないだろうし、第37条自体が そもそも読めない、、、。いつの時代の文字だよという、、、。罪刑法定主義という刑罰適用上の常識があるが、「犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰予め明確に規定しておかなければならないとする原則」である。この文字のどこが明確な規定なのか、ふざけんなという話である。京都の人とかなら読めるかもしれないが、私は この37条を読むのにネットを結構ググった、読めない。 こんなもんで家裁送致されてもたまったもんじゃないし、第三者的に納得がいかない。タバコや酒を飲んでも親を呼ばれるだけで済むのに、このニュースの少年は家裁送致というのは、いかがなものか、、、。大人がやったから書類送検というならまだしも、所詮は子供の遊びである。この男子高校生は、おそらく現場の周辺に住んでいただろうから、電車の通る頻度や時刻表も把握していて事故がないよう配慮してのことであろう。ぶっちゃけ、家裁送致までおこなった警察の神経を疑う。以前、私は事故を起こした時に交通整理中の警察職員と鉢合わせしたことがあるが、携帯電話でメールを打ちながらサボっていた、私の車をみて事故に気づくと逃げていった。バカッターで家裁送致できるなら、あのときの警察職員も職務怠慢による警察への業務妨害で牢屋に入れればいいと思う。子供に対する差別である、まことにけしからん。そして、もしこれが男子高校生ではなく女子高生だったらどうだろうか、わかんなかった(๑≧౪≦)てへぺろ とでも言えば、家裁送致まではいかなかったであろう、男女差別である不当である。

ぶっちゃけ、ああいう鉄道バカッターが流行れば、危険なので抑止する方法は必要かもしれないが、家裁送致は行き過ぎである。これでは、その男子高校生が生贄である。

まぁ、実際。警察の取り調べの時に ナメた態度とって印象悪くして送致された可能性もあるが、ナメた子供に対しての躾けにしても行き過ぎではないだろうか。

現代の子供たちに「この程度で送致するとか、今の大人って馬鹿じゃん」みたいな、
子供の成長過程における人格形成に悪い影響を与える警察業務は、
今後一切やめていただきたいものである( *`ω´)

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