大阪地裁の復興予算についての裁判

大阪・堺市が、東日本大震災のがれきを受け入れていないのに、復興予算から、ゴミ処理施設の建設費として、交付金などおよそ86億円を受けたのは違法だと住民らが訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、「復興予算からの交付金は妥当だった」として訴えを退けました。
http://www.nhk.or.jp/kansai-news/20160408/4267521.html

たしかに、復興予算から予算をつけられたゴミ処理施設が結果的に被災地からのがれきをうけいれていないというのは疑問符がつかないほうがおかしい、

大阪地方裁判所の西田隆裕裁判長は、「堺市は、結果的にがれきを受け入れていないが、当時は、がれきの広域処理を促進する上で、復興予算からの交付金は妥当だった」として、住民の訴えを退けました。

ということで、がれきの広域処理を促進する上で成された交付金だという理屈がなりたってしまうと、なんとも気まずい終わり方に感じる。

原告は控訴を検討しているということですが、どういう控訴内容であれば原告勝訴とはいかなくても、もうちょっと気まずくならない判決を得ることができるだろうかと、少しだけ考えてみたのですが。いかんせん、資料や材料が乏しすぎてなんとも言いにくいところです。

他の都道府県の予算などと比較して、広域処理を促進するという目的にしてはあまりにバラマキすぎているとか、広域処理を促進するという理由であれば、いかようにも予算をつけてかまわないという前例を残し続ければ国の予算執行への信頼は著しく損なわれることにもなりかねず、司法においても厳しい基準を用いて監視できるような判旨を求める等といった旨の控訴内容にしたらどうなるかとか、まぁ当事者でもないにも関わらずいろいろ考えてみるわけです。

今回の場合、原告側の思いとして「ばら撒かれた復興予算が、被災者の生活のために使われるようになってほしい」というような政治的意図があるそうなのですが。だいたいの場合において政治的な訴えを裁判所に認めさせるというのは非常に難しいのではないかと思います。しかしながら三権分立が憲法で謳われているからには、訴えに立法府裁量である政治的な意図が含まれていたとしても、司法が立法府や行政権をコントロールする期待を担っているからには、もし本件において原告が控訴した場合においては、一審と同様に二審においても、きちんと審議がされることを強く願う話ではあると感じています。

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