いじめについて
(1) 自分より弱い者に対して一方的に、 (2) 身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、 (3) 相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 これらは、文部科学省がいじめの定義としているものですが。「深刻な苦痛を感じているもの」と定義してしまうと、つまりは反対解釈で、深刻な苦痛を感じていなければ『いじめ』では無い。ということになろうかと思います。しかしながら、深刻な苦痛を感じる状態になるまで、いじめと認定せず、対策や対応をとらないということになれば、自殺をしたりや心的外傷を受けるまで対策対応がとられないということになり。結果的に、とりかえしのつかないことになるまで対応対策をしないことになります。いじめの定義を拡大するか、もしくはいじめと認定される前の段階で対応対策をとらなければ、子供の健全な発達を守ったり。子供の教育を受ける権利を守ることができない。以上を強く提唱します。
このように、文科省に意見しました。
このように、文科省に意見しました。
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