法学博士のPDFを読んだうえで『労働は商品ではない』を検討する。
国際労働機関(ILO)が、1944年に宣言した原則、
フィラデルフィア宣言に衝撃的な文言があったので、
少し調べたうえで検討する。
フィラデルフィア宣言に衝撃的な文言があったので、
少し調べたうえで検討する。
この機関の基礎となっている根本原則、特に次のことを再確認する。
(a) 労働は、商品ではない。
となっている。
これには、驚かずにはいられない。
現実問題として、日本においては、あたかも労働が商品で
あるかのようにやりとりされているではないかという
感覚からである。
もちろん、こういうのは国連の1機関の宣言であるので、
国内法と同じ効力は無く、国内で法的拘束力はないといのは、
ギリギリ取得した国際法の単位の授業で習った。
別途、国内法が規定されているようではあるが、
労働法は単位を取っていないので、よく解らない。
少ない人脈を駆使して、調べたところ、
ケインズも、マンキューも、労働を商品であるとは、
言っていないというのである。
唯一、労働を商品のように説いたのが、
共産主義者のマルクスであった。
日本は、共産主義の国だったのか???
興味深い文章を見つけたのでリンクを貼る。
http://www.waseda.jp/w-com/quotient/publications/pdf/wcom428_06.pdf
早稲田大学の石田眞博士の書いたもののようである。
このPDFによると、博士は、
「労働」が「商品」のような様相を呈する事態が、
存在していることを認めている。
そして、博士は、『ベルサイユ条約第427条の第1原則の文言は,
「労働は商品ではない」という簡 潔なものではなく,
「労働は単に商品または取引の目的物とみなされてはなら ない」』
となっていたことに触れている。
『近代法における「労働」の取り扱いをみると,近代法は,
「労働」 を「モノ」と「ヒト」の両側面をもつものとして
一貫して捉えられてきたよう に思われる。』
とも書かれている。
文末には、
『「労働」の人間化の観点から現在の法律 において
不十分なところを補正することが課題となる。』
と書かれていたりするが、詳しくはPDFを読んでいただきたい。
ここで、いくつかの説を立てる。
1・労働は商品であるという側面と商品ではないという側面を持つという説
2・労働は商品であるという側面しかないとする説
3・労働は商品ではないという側面しかないとする説
検討する。
1・労働は商品であるという側面と商品ではないという側面を持つという説
法学上は、この説が有力であろうと考えられる。現行の日本国の
民法典が制定されたのは、PDFで触れられている、ベルサイユ条約の
締結とほぼ同じ時期であり、「労働は単に商品または取引の目的物と
みなされてはならない」とする条約の内容とほぼ重なり。
民法典が有する労働に関する法的性質も、1919年頃の条約当時の
意味合いと重なるわけであるから、現行の民法が有する法的性質として、
両方の側面をもっていると考えるのが妥当である。
そして、後の、フィラデルフィア宣言において、
『普遍的な原則へ転化したものとして再確認された』わけであるから、
時代の流れとともに、労働の商品ではない側面を補うために、
日本国内で、労働法が整備されていったと読めば矛盾は生じない。
宣言は、国内法としての効力を持たないので、現行の国内法に
おいては、労働には2つの側面があるということになる。
多少、私の読解力に難がある可能性があるが、私としては、
博士の意見について、なんら批判的な部分は唱えない。とする説。
2・労働は商品であるという側面しかないとする説
『労働力は,生身の「人間」に宿り,労働者の「肉体」や「人格」と
切 り離すことはできない。』というところからであるが、
そもそも、雇用契約において、使用者は、
労働者の基本的な労働条件等について現実的・具体的に支配できる地位
に、あるのだし、『労働者に自由な人格を付与したが(封建的緊縛からの解放),
他方では労働者が生存を維持するために労働力を商品として販売する取引市場
(労働市場)にすすんで入ってゆかなければならことを含意していたこと』
から、『「特殊な商品である」』という性質があったとしても、
それを商品として売ることは生存のためにいたしかたないものであり、労働法も、
『「労働」が「商品」のように「モ ノ」として取引をされるなかで,
労働者の「肉体」の酷使という事態が現出す る。労働法が労働保護法として出発』
というものであり、『労働は商品ではない』という側面を
労働法はもっておらず、働かざる者は食うべからずという意味で、
労働者は、労働を商品として売ることにより生計をたてるべきである、
【労働力という特殊な商品(労働力商品)】の存在を認める。
とする説。(この説は倫理的な問題を多く持つと考える)
3・労働は商品ではないという側面しかないとする説
となっている。
これには、驚かずにはいられない。
現実問題として、日本においては、あたかも労働が商品で
あるかのようにやりとりされているではないかという
感覚からである。
もちろん、こういうのは国連の1機関の宣言であるので、
国内法と同じ効力は無く、国内で法的拘束力はないといのは、
ギリギリ取得した国際法の単位の授業で習った。
別途、国内法が規定されているようではあるが、
労働法は単位を取っていないので、よく解らない。
少ない人脈を駆使して、調べたところ、
ケインズも、マンキューも、労働を商品であるとは、
言っていないというのである。
唯一、労働を商品のように説いたのが、
共産主義者のマルクスであった。
日本は、共産主義の国だったのか???
興味深い文章を見つけたのでリンクを貼る。
http://www.waseda.jp/w-com/quotient/publications/pdf/wcom428_06.pdf
早稲田大学の石田眞博士の書いたもののようである。
このPDFによると、博士は、
「労働」が「商品」のような様相を呈する事態が、
存在していることを認めている。
そして、博士は、『ベルサイユ条約第427条の第1原則の文言は,
「労働は商品ではない」という簡 潔なものではなく,
「労働は単に商品または取引の目的物とみなされてはなら ない」』
となっていたことに触れている。
『近代法における「労働」の取り扱いをみると,近代法は,
「労働」 を「モノ」と「ヒト」の両側面をもつものとして
一貫して捉えられてきたよう に思われる。』
とも書かれている。
文末には、
『「労働」の人間化の観点から現在の法律 において
不十分なところを補正することが課題となる。』
と書かれていたりするが、詳しくはPDFを読んでいただきたい。
ここで、いくつかの説を立てる。
1・労働は商品であるという側面と商品ではないという側面を持つという説
2・労働は商品であるという側面しかないとする説
3・労働は商品ではないという側面しかないとする説
検討する。
1・労働は商品であるという側面と商品ではないという側面を持つという説
法学上は、この説が有力であろうと考えられる。現行の日本国の
民法典が制定されたのは、PDFで触れられている、ベルサイユ条約の
締結とほぼ同じ時期であり、「労働は単に商品または取引の目的物と
みなされてはならない」とする条約の内容とほぼ重なり。
民法典が有する労働に関する法的性質も、1919年頃の条約当時の
意味合いと重なるわけであるから、現行の民法が有する法的性質として、
両方の側面をもっていると考えるのが妥当である。
そして、後の、フィラデルフィア宣言において、
『普遍的な原則へ転化したものとして再確認された』わけであるから、
時代の流れとともに、労働の商品ではない側面を補うために、
日本国内で、労働法が整備されていったと読めば矛盾は生じない。
宣言は、国内法としての効力を持たないので、現行の国内法に
おいては、労働には2つの側面があるということになる。
多少、私の読解力に難がある可能性があるが、私としては、
博士の意見について、なんら批判的な部分は唱えない。とする説。
2・労働は商品であるという側面しかないとする説
『労働力は,生身の「人間」に宿り,労働者の「肉体」や「人格」と
切 り離すことはできない。』というところからであるが、
そもそも、雇用契約において、使用者は、
労働者の基本的な労働条件等について現実的・具体的に支配できる地位
に、あるのだし、『労働者に自由な人格を付与したが(封建的緊縛からの解放),
他方では労働者が生存を維持するために労働力を商品として販売する取引市場
(労働市場)にすすんで入ってゆかなければならことを含意していたこと』
から、『「特殊な商品である」』という性質があったとしても、
それを商品として売ることは生存のためにいたしかたないものであり、労働法も、
『「労働」が「商品」のように「モ ノ」として取引をされるなかで,
労働者の「肉体」の酷使という事態が現出す る。労働法が労働保護法として出発』
というものであり、『労働は商品ではない』という側面を
労働法はもっておらず、働かざる者は食うべからずという意味で、
労働者は、労働を商品として売ることにより生計をたてるべきである、
【労働力という特殊な商品(労働力商品)】の存在を認める。
とする説。(この説は倫理的な問題を多く持つと考える)
3・労働は商品ではないという側面しかないとする説
労働が、商品であり、商品ではない、という2つの側面を持っていたのは、
過去の話であり。『「労働」が「商品」のように「モ ノ」として
取引をされるなかで,労働者の「肉体」の酷使という事態が現出す る。
労働法が労働保護法として出発』してから、十分な年月が経つ。
『「労働」の人間化の観点から現在の法律 において不十分なところを
補正することが課題となる。』わけであるが、十分な補正がなされて
いないことは立法不作為にあたり、民法第1条の信義則を適用して、
雇用契約においては、『労働は商品ではない』という側面のみを
もつものと解するべきである。とする説。(5分で書いた説なので説得力がない)
過去の話であり。『「労働」が「商品」のように「モ ノ」として
取引をされるなかで,労働者の「肉体」の酷使という事態が現出す る。
労働法が労働保護法として出発』してから、十分な年月が経つ。
『「労働」の人間化の観点から現在の法律 において不十分なところを
補正することが課題となる。』わけであるが、十分な補正がなされて
いないことは立法不作為にあたり、民法第1条の信義則を適用して、
雇用契約においては、『労働は商品ではない』という側面のみを
もつものと解するべきである。とする説。(5分で書いた説なので説得力がない)
ここまで、検討を進めたが、結論として、
法学的にどうかという問題というよりも、
経済学的な主義としてどうかということである。
現時点では、労働を商品として扱うとするのは、
マルクスの資本論しか見当たらなかった。
共産主義的な経済学を鵜呑みにするようなことはしたくない。
資本主義としては、労働をどのように見做すべきなのか?
時間があれば調べてみたいと思う。
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