教養学部で憲法の単位を取った程度の大学中退が書く、NHK受信料契約の違憲性

まず、放送法 第64条のNHKとの契約義務規定については、
最高裁で争われる前から、多くの学者が、
『契約自由の原則』に反するとして、憲法違反であるとする
見解を広く公表してきたことは周知の事実である。

私としては、学説を尊重しつつも、非常に高度な判断を
伴う事案であることから、最高裁の判決に影響を
与えるような発言は控えつつ、判決を待つことにしていた。
その後、最高裁で合憲の判決が出され、その判決文を
読んだところ、異議を唱える部分はなく、判決を
支持することにした。

無論、NHKが誕生した当初と、現在とでは、
社会情勢が変化しており、公共放送の在り方が
問われても仕方がないという点は、判決が出る
まえから、私は指摘はしていたのではあるが、
最高裁の判決では「放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても、なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせないのであるから、これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは、明らか。」
との理由も示されており、私はこれを
受け入れることとした。

こと、判決については解決したと考えている。

しかるに、今日書くことは、受信料未払いの、
判決の強制執行の違憲性についてである。

NHKとの契約が形式的に成立していることは、
最高裁の判例から認める。
しかし、NHKとの契約や受信料の支払いは、
単に「払いたくない」という意図にとどまらず、
ひとつの、政治的イデオロギーとして、
支払わないという思想が存在している。
現に、NHKの受信料は支払わないとする
政党が選挙で政党要件を満たすほどの票を
獲得し、議席を得ている。
「NHKの受信料は支払わない」というのは、
ひとつの、思想・信条であると認められたる
根拠は存在する。
従って、仮に形式的に契約の義務が認められても、
それを強制執行によって強制的に支払わせることは、
憲法第19条に反するので、違憲であるとするものである。

現在、NHKは、受信料の支払いの強制執行を
すでに何件も実施しているが、
強制執行の違憲性が争われた例は存在しない。

ひとつの、学術的意見として、強制執行は
違憲であるとすることをここに書き記す。




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