弁護士に、オリパは違法か、聴いてみた結果!!
ご質問ありがとうございます。
頂いた情報をもとに、刑法の各要件に該当するのか、それを踏まえてどの様な販売方法をとるべきかについて、以下回答させて頂きます。
第1 単純賭博罪について
1 単純賭博罪(刑法185条)
「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は過料に処する。ただし、一時 の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
2 具体的要件
賭博とは、勤労その他正当な原因によらず単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものとされています。つまり本罪は、偶然の事情によって決せられる勝負に関し財物を賭けることにより成立します。
具体的な内容については、一般的に①偶然性、②財物や財産上の利益、③相互的得喪の要件から検討することが多いです。
① 偶然性
勝敗が偶然に決まることをいいます。オリパはランダムに入れられ、開封するまでは中身が不明であり、そのカードには数十万の価値があるカードもあれば、1円にもならないカードがあるとのことですから、偶然により勝敗が決まるものといえます。
② 財物や財産上の利益
長期的な価値がある物を賭けることが必要です。「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合は賭博罪には該当しません。食べ物や飲み物などすぐに消費されるような価値が低いものであれば該当しませんが、レアなトレーディングカードなどは、該当します。
オリパは、500円~数万円で取引をされており、中には数十万円の価値にもなるカードがあるということですから、長期的な価値がある物に該当するものといえます。
③ 相互的得喪
勝負の結果によって、勝者が財産を得て、敗者が財産を失うものをい い、さらに勝者が得る財産と敗者が失う財産が「相互的な」関係にある必要があります。オリパの場合、当たりのカードであれば購入金額の数十倍の価値を得られ、一方外れであればただの紙切れになるという金銭価値的な損得が発生しています。この購買者間においては、当該③の要件は充たされています。
しかしながら、カードショップ側は、全体的な販売価額としては、同封されているカードの総額以上となるように値段設定をしていることが多いと思います。この場合は、カードショップ側が喪失することはないので③の要件を充たさないことになります。(しかし、下記述べるように、賭博場開帳罪及び富くじ罪に該当する可能性があります。)
1 単純賭博罪(刑法185条)
「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は過料に処する。ただし、一時 の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
2 具体的要件
賭博とは、勤労その他正当な原因によらず単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものとされています。つまり本罪は、偶然の事情によって決せられる勝負に関し財物を賭けることにより成立します。
具体的な内容については、一般的に①偶然性、②財物や財産上の利益、③相互的得喪の要件から検討することが多いです。
① 偶然性
勝敗が偶然に決まることをいいます。オリパはランダムに入れられ、開封するまでは中身が不明であり、そのカードには数十万の価値があるカードもあれば、1円にもならないカードがあるとのことですから、偶然により勝敗が決まるものといえます。
② 財物や財産上の利益
長期的な価値がある物を賭けることが必要です。「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合は賭博罪には該当しません。食べ物や飲み物などすぐに消費されるような価値が低いものであれば該当しませんが、レアなトレーディングカードなどは、該当します。
オリパは、500円~数万円で取引をされており、中には数十万円の価値にもなるカードがあるということですから、長期的な価値がある物に該当するものといえます。
③ 相互的得喪
勝負の結果によって、勝者が財産を得て、敗者が財産を失うものをい い、さらに勝者が得る財産と敗者が失う財産が「相互的な」関係にある必要があります。オリパの場合、当たりのカードであれば購入金額の数十倍の価値を得られ、一方外れであればただの紙切れになるという金銭価値的な損得が発生しています。この購買者間においては、当該③の要件は充たされています。
しかしながら、カードショップ側は、全体的な販売価額としては、同封されているカードの総額以上となるように値段設定をしていることが多いと思います。この場合は、カードショップ側が喪失することはないので③の要件を充たさないことになります。(しかし、下記述べるように、賭博場開帳罪及び富くじ罪に該当する可能性があります。)
第2 賭博場開帳罪について
1 賭博場開帳罪(刑法186条2項)
「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」
2 具体的内容
賭博場開帳罪とは、自ら主催者となって賭博をさせる場所を与えることをいいます。
オリパのカードショップは、店を構えて第1で検討した賭博をさせる場所を与えていることになり、そこで利益を図っていることになります。
よって、少なくとも賭博場開帳罪には該当すると判断される可能性が高いと考えます。
1 賭博場開帳罪(刑法186条2項)
「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」
2 具体的内容
賭博場開帳罪とは、自ら主催者となって賭博をさせる場所を与えることをいいます。
オリパのカードショップは、店を構えて第1で検討した賭博をさせる場所を与えていることになり、そこで利益を図っていることになります。
よって、少なくとも賭博場開帳罪には該当すると判断される可能性が高いと考えます。
第3 富くじ罪について
1 富くじ罪(刑法第187条1項)
「富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。」
2 富くじとは、発売者がくじ札等を発売することによって複数の者から金品を集め
① 当該金品の所有権はいったん発売者に帰属した後、
② 抽選など偶然的な方法によって当選者を決め、
③ 落選者の損負担によって当選者に利益を与えるが、
発売者自身は、くじ発売前の状態からすれば金品得喪の危険を負担していないようなものをいいます。
3 オリパについて
① 当該金品の所有権
カードショップ側は、カード代金を購入者から集めていますので、金品の所有権の移転を受けています。
② 当選者の決定
カードはランダムに入れられておりますので、偶然的な方法により勝敗が決せられる形になっています。
③ 購買者間での不平等な利益の分配
富くじ罪においては、購買者間で不平等な利益分配がなされていれば足ります。カードショップ側が何らかの喪失を受けていなかったとしても、当該要件は充たされると判断される可能性が高いと言えます。
1 富くじ罪(刑法第187条1項)
「富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。」
2 富くじとは、発売者がくじ札等を発売することによって複数の者から金品を集め
① 当該金品の所有権はいったん発売者に帰属した後、
② 抽選など偶然的な方法によって当選者を決め、
③ 落選者の損負担によって当選者に利益を与えるが、
発売者自身は、くじ発売前の状態からすれば金品得喪の危険を負担していないようなものをいいます。
3 オリパについて
① 当該金品の所有権
カードショップ側は、カード代金を購入者から集めていますので、金品の所有権の移転を受けています。
② 当選者の決定
カードはランダムに入れられておりますので、偶然的な方法により勝敗が決せられる形になっています。
③ 購買者間での不平等な利益の分配
富くじ罪においては、購買者間で不平等な利益分配がなされていれば足ります。カードショップ側が何らかの喪失を受けていなかったとしても、当該要件は充たされると判断される可能性が高いと言えます。
第4 オリパ販売について
1 上記で述べさせて頂いたように、一般的に行なわれている方法でのオリパ販売については、刑法に抵触する可能性があります。ただし、「相互的得喪」を軽減する形で、また射幸心を煽らない形で販売すれば違法にはならないと判断される場合もあるといえます。
2 考えられる方法としては、購入者が誰も損せずにリスクを負わない福袋などの方法をとることです。すなわち、袋の中身は不明ですが、中身の合計価格以下で販売されるため、購入者が損をすることにはなりません。
また、あまりに高額で取引される可能性が高いカードを入れることは購買者の射幸心を煽ると判断される可能性が高まりますので、出来る限り、高価格で取引可能なカードを入れない配慮が必要といえます。
添付頂いた販売店が、「オリジナルパック販売価格以下の商品を封入しない」、「オリジナルパックの販売価格の3倍を超える商品を封入しない」、「封入商品に関して、射幸心を煽るようなPOPを掲示しない」などと工夫をされているのは、まさに上記の形で適法な方法にしようとされたものといえます。
しかし、この方法だとカードショップ側の利益がでにくいですから、商売として成立しない可能性もあります。また、カードの平均相場が不明なところもあるとのことですので、カードの原価調整などが難しいところも出てくるかと思います。
この辺りの点を踏まえて、スキームを検討していく必要があろうかと思います。
実際に適法か違法かを厳密に検討すると微妙なことがある分野だと思いますが、実際に警察が摘発対象とするかどうかは分かりません。警察に相談することも1つの手段かもしれません。
1 上記で述べさせて頂いたように、一般的に行なわれている方法でのオリパ販売については、刑法に抵触する可能性があります。ただし、「相互的得喪」を軽減する形で、また射幸心を煽らない形で販売すれば違法にはならないと判断される場合もあるといえます。
2 考えられる方法としては、購入者が誰も損せずにリスクを負わない福袋などの方法をとることです。すなわち、袋の中身は不明ですが、中身の合計価格以下で販売されるため、購入者が損をすることにはなりません。
また、あまりに高額で取引される可能性が高いカードを入れることは購買者の射幸心を煽ると判断される可能性が高まりますので、出来る限り、高価格で取引可能なカードを入れない配慮が必要といえます。
添付頂いた販売店が、「オリジナルパック販売価格以下の商品を封入しない」、「オリジナルパックの販売価格の3倍を超える商品を封入しない」、「封入商品に関して、射幸心を煽るようなPOPを掲示しない」などと工夫をされているのは、まさに上記の形で適法な方法にしようとされたものといえます。
しかし、この方法だとカードショップ側の利益がでにくいですから、商売として成立しない可能性もあります。また、カードの平均相場が不明なところもあるとのことですので、カードの原価調整などが難しいところも出てくるかと思います。
この辺りの点を踏まえて、スキームを検討していく必要があろうかと思います。
実際に適法か違法かを厳密に検討すると微妙なことがある分野だと思いますが、実際に警察が摘発対象とするかどうかは分かりません。警察に相談することも1つの手段かもしれません。
どうぞよろしくお願い致します。
下記、質問文
下記、質問文
弁護士ドットコムの無料相談で質問してみたのですが、
弁護士さんからの回答がつかないので、
大阪弁護士会のインターネット法律相談システムを利用させていただきました。
弁護士さんからの回答がつかないので、
大阪弁護士会のインターネット法律相談システムを利用させていただきました。
相談内容は、オリパと言われる、カードの販売形態が
違法であるか、もしくはそうではないかの相談です。
違法であるか、もしくはそうではないかの相談です。
オリパとは。TCG(トレーディングカードゲーム)の、
オリジナルパックの略称で。
オリジナルパック(以下オリパ)とは、
公式メーカーが販売しているパック(※1)などではなく、
カードショップや個人が独自に作り販売しているパック(※2)のことです。
オリジナルパックの略称で。
オリジナルパック(以下オリパ)とは、
公式メーカーが販売しているパック(※1)などではなく、
カードショップや個人が独自に作り販売しているパック(※2)のことです。
※1 添付資料に、公式メーカが販売しているパックの例がわかる写真を付けています。
※2 添付資料に、オリパの例がわかる写真を付けています。
※2 添付資料に、オリパの例がわかる写真を付けています。
主に、一口が、500円~数万円の金額で販売されていて、
当たりハズレのある、一種のクジのようなものであり、
当たりのカードは数十万円を超えるものが設定される場合もあります。
当たりのカードは、カードショップに持っていけば、
簡単に換金できますし。
ハズレのカードは1円にもならないことがあります。
当たりハズレのある、一種のクジのようなものであり、
当たりのカードは数十万円を超えるものが設定される場合もあります。
当たりのカードは、カードショップに持っていけば、
簡単に換金できますし。
ハズレのカードは1円にもならないことがあります。
こういった、一種のくじのような性質をもつオリパが、
富くじ若しくは賭博にあたるので、
オリパの販売が、賭博及び富くじに関する罪にあたると、
SNS上で言われていたり、YouTuberが違法性があると断言する動画(※3)を
アップロードしていたり、YahooJapanのコラムでカジノ研究家が、
違法であると記事(※4)にしていたりします。
富くじ若しくは賭博にあたるので、
オリパの販売が、賭博及び富くじに関する罪にあたると、
SNS上で言われていたり、YouTuberが違法性があると断言する動画(※3)を
アップロードしていたり、YahooJapanのコラムでカジノ研究家が、
違法であると記事(※4)にしていたりします。
(※3)Youtuberの動画 https://www.youtube.com/watch?v=Q-gP_5jVuyw
(※4)YahooJapanのコラムのURL https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20200112-00158554/
(※4)YahooJapanのコラムのURL https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20200112-00158554/
私は、オリパ専門のネットショップを作ろうとしていたのですが、
SNS等では、「オリパは違法」という説が支配的で、
出店を取りやめようかと悩んでいます。
SNS等では、「オリパは違法」という説が支配的で、
出店を取りやめようかと悩んでいます。
今日、職場の帰りに、カードショップが立ち並ぶ、
オタク街でカードショップを散策してきたのですが、
一部のショップ以外は、特にいつもと変わらず、
オタク街でカードショップを散策してきたのですが、
一部のショップ以外は、特にいつもと変わらず、
普通に、当たりハズレのあるオリパを販売していました。
一部の系列の店舗は、ハズレの存在しないオリパの販売に変更し、
自粛をしていました(※5)
一部の系列の店舗は、ハズレの存在しないオリパの販売に変更し、
自粛をしていました(※5)
(※5)添付資料に、当たりハズレのあるオリパの販売形態をやめた店のTwitterの写真を付けています。
そもそも、警察沙汰になるようなものでもないし、
違法性があったとしても、一般常識の許容範囲内の事だとは思うのですが。
違法性があったとしても、一般常識の許容範囲内の事だとは思うのですが。
問題は、オリパ屋を開業しても、販売するときに、
SNS上で、「オリパは違法」という論調が支配的であるということを根拠とした、
トラブルやクレームが心配されるので、とても困っています。
SNS上で、「オリパは違法」という論調が支配的であるということを根拠とした、
トラブルやクレームが心配されるので、とても困っています。
もちろん、違法なのであれば、ネットショップの出店はあきらめますが、
違法でないのであれば、どのように説明すれば違法ではないと言えるでしょうか。
違法でないのであれば、どのように説明すれば違法ではないと言えるでしょうか。
個人的には、賭博は「賭物の所有権は、賭博の場合は勝敗が決した時に勝者に移る」
のであって、オリパは、富くじのように
「賭物の所有権は、先ず財物の提供と同時に発売者に移る」のだから、
オリパは、賭博罪の構成要件に該当しないと思うのです、
そして、オリパは抽選がないので、富くじ罪の構成要件にも該当しないのではと
勝手に考えています。
のであって、オリパは、富くじのように
「賭物の所有権は、先ず財物の提供と同時に発売者に移る」のだから、
オリパは、賭博罪の構成要件に該当しないと思うのです、
そして、オリパは抽選がないので、富くじ罪の構成要件にも該当しないのではと
勝手に考えています。
とはいえ、私は、大学で、憲法の単位は取得しましたが、
刑法の単位はとっていませんし、刑法の構成要件の理解というのは、
専門的な勉強をした人でなければ、
理解できない難しい話だということは知っています。
刑法の単位はとっていませんし、刑法の構成要件の理解というのは、
専門的な勉強をした人でなければ、
理解できない難しい話だということは知っています。
ネットショップで、オリパ屋を開業するために、
現状のSNS上で支配的な論説となっている「オリパは違法」を否定するために、
できるだけ、誰にでも理解できて、なおかつ法的な説明が必要なのです。
現状のSNS上で支配的な論説となっている「オリパは違法」を否定するために、
できるだけ、誰にでも理解できて、なおかつ法的な説明が必要なのです。
これは、ちょっと法律に詳しい友人に聴いた話程度の論拠では解決しないのです。
当たりハズレのある、オリパの販売は違法でしょうか?
弁護士さんにしか、相談できない内容です。
どうか、お願いします。
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