NHK映らないテレビ、受信契約の義務なし 東京地裁 について #NHK #法律 #政治 #seiji #N国 #NHKから国民を守る党

こんばんは、書くのが遅くなりました。
タイトルの件のブログになります。

報道ベースでしか知りえませんが、面白い判決がでたなと思います。

放送法第64条の受信料契約締結の義務が、憲法に反するか否かという裁判が、
合憲という結果で確定したところで。

私は、NHK受信料を支払いたくない人というのは、
ひとつの思想として、法的に認められるべきというブログを書いたこともある。
それが受け入れられたのか、「判決によると、原告はNHKの受信料の徴収に批判的な意見の持ち主。」というふうに、原告の思想が明確に記事に書かれていることは歓迎する。

さて、今回は、私は、何を言いたいのか。

今回の裁判の争点は、『NHKが映るか、映らないか』であるが、そこは争点ではないのではないかということを言いたいのである。放送法第64条に書かれている『協会の放送を受信することのできる受信設備』というのは、拡大解釈して【テレビ等】と解釈すべきだということを争点にすべきなのである。

この法律の立法の時に、NHKだけが映らないテレビというものは、市場に流通していない。すなわち、テレビ放送を受信するテレビの事を主な対象として法律になったわけである。であれば、NHKが映ろうが、映らまいが、それがテレビなのであれば、NHK受信料を支払う義務は生ずると言いたいのである。

そうでなかったとしても、ARIB(アライブ)規格に準拠していないテレビを不当に入手し受信料を免れているという点でも、契約義務が無いと裁判所が言ってよいのかという点もある。

そういうことで、今回の判決は、面白い判決だとは思うが、
争点を変えた、判決が出てほしいと思う。
今回は被告のNHKが、チャンネルが映らなければ契約義務はないと、認めてしまっている。

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

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