恋はギブアンドテイクでいいのか?と、いまさら気づいた件についてのブロマガ

さて、恋愛をする権利は、自然権であり。人権である。
と、かなりまえのブロマガで書いたのですが、
人権について執拗に興味のあるわたくしとしては、
恋愛とは何かというのも、永遠の研究課題の一つではあります。

さて、昭和の時代から、平成に移り変わる頃に
「恋はギブアンドテイク」なんて言葉が、
テレビで流れることがありました。
誰が最初に言った言葉かは覚えていませんが。

思い返せば、この時代の男女の関係というのは、
ちょうど、男女機会平等法ができあがったりなど、
男女の権利が平等であることを勝ち取ろうという気運が
高まっていた時代であり。

高度成長期の頃の、女は専業主婦、男はサラリーマン、
女は家庭を守り、亭主に尽くすもの、
男は大黒柱で亭主関白というような風潮に対する
アンチテーゼとして、そのような言葉が流行ったのではないかと思います。

女が男に尽くすような恋愛観は、古い考えで、
男と女は、平等に権利をもつのであるからして
ギブアンドテイクの関係で成り立たなければいけない
といったような戦いであったのでしょう。

それから、30年ほどが過ぎたのではないかと思いますが、
かなり、ギブアンドテイクすぎる時代になってきました

可愛い子はチヤホヤされて、そうでない子は何もテイクしないとギブされず
お金持ちの男性は、ギブしまくって、テイクしてもらい放題で
カネの無い男は、(以下省略)

なんか、キャバクラ社会みたいになってしまったよーな気がします。

あなたの、恋人は、ホステスさんですか?ATMですか?
みたいな関係のケースも、ないことはないような、極端な

わたくしも、自分の若いころの恋人を思い出すと、
それって、恋人っていうか、単なるセフレだったんではないか
というような、そんなことが思い当たる節が、 極端だった

ひそかに思いを寄せている女性のことを考えて
彼女に、自分を好きになってもらうにはどうしたらいいかと空想していたところ、
やはり、高価な贈り物をしたり、オシャレな服を着てデートにさそったり、
ダイエットして、筋トレもして、ムキムキマッチョになったりとか、
高い年収の仕事について、この人と家庭をもちたいと思ってもらえるように
なれば、振り向いてもらえるのではないか等 といろいろ思案をした。

が、しかし である。

仮に、それが成功したとして

それでは、根本的なことが解決しないのである。

高価な贈り物をしたから振り向いてもらった ということは、
つまりは、「私」を好きになってくれたわけではなく
「高価な贈り物をしてくれた人を好きになった」に過ぎないのである
もちろん、高価な送りものをしたのは、「私」なのだから、
構造的には、「私」を好きになってくれたということになる
のであるからして、それはそれでかまわないのかもしれないが。

性別の概念を逆にして説明すれば伝わるだろうか

たとえば、セクロスをさせて、異性を振り向かせることに成功したとしよう。
それは、単に「セクロスをさせてくれる女」を好きになってくれただけで、
「私」を好きになったのとは、また違うのである。という意味である。
つまり、ヤリモクみたいなもんであろうと。

その疑問にぶち当たった時に、
そういえば「恋はギブアンドテイク」なんて言ってたのを真に受けて
恋愛というのは、そういうものだなと思っていたけれど、
よく考えたら違うな。ということに、いまさら気づいたのである。

このような疑問に、ぶち当たること自体、
わたしが、いかに純愛のようなものに飢えており、
いかに、まともな人生を送ってこなかったのか
ということになるわけだが、

それなりの年収がなければ家庭を持てない、先進国の日本において、
わたくしが、そのような純愛を実らせる機会はないのであろうなとも思う。

そのような、無垢な恋愛は、できるだけ若いうちにの
利害関係にとらわれない時期に経験すべきものなのではないかと思う。

先日、校則で男女間の交際を禁止することについての裁判( https://mainichi.jp/articles/20210402/k00/00m/040/014000c )について述べたが、やはり若いうちにしか経験できない、純愛の機会を奪うことは人権侵害なのではないかと、あらためて思うわけである。

一部の意見で、ニュースになった、訴えられた学校は、芸能人を育成する学校だから、そういう恋愛禁止の校則があるのは当然などという話もあるが。
そもそも、芸能人だからといって恋愛をしてはいけないというのも、おかしなレッテルではないかと思う。

判決は、専属契約書等において「(女性アイドルが)ファンと性的な関係をもった場合」にはマネジメント側が損害賠償を請求できる旨の交際禁止条項が定められていたところ、アイドルが男性と交際し男女関係を持った(その後、アイドル側からは契約解除を申し入れ、他方でマネジメント側はアイドルの異性交際およびグループ脱退の事実を公表した)、という事案に関するものです。
この判決では、「(恋愛感情)の具体的現れとしての異性との交際、さらには当該異性と性的な関係を持つことは、自分の人生を自分らしくより豊かに生きるために大切な自己決定権そのものであるといえ、異性との合意に基づく交際(性的な関係を持つことも含む。)を妨げられることのない自由は、幸福を追求する自由の一内容をなすものと解される」と述べました。
( https://www.kottolaw.com/column/001245.html )

というものを見つけたのだが、
恋愛をする権利は、自然権であり、人権であると唱えるわたくしからしてみれば。
このような、わたくしと似た考え方をする裁判官がおるということは、安心できることである。

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