憲法第96条改正が危険な理由
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalp1953/1981/0/1981_0_17/_pdf
上記URLによると「法的思考が合理的であるためには、法的思考を科学化することによってイデオロギーの混入が排除されなければならず」とあり、法的思考を合理化するためには立法時点で、法律にイデオロギー的要素が混入しないようにする必要があります。
たとえば、天動説をイデオロギーとしてもつ人々が、法律で「地動説を唱える者は罰する」と制定したならら、それは法律にイデオロギーが混入しているという意味です。
そのようなことにならないためにも、憲法というバイアスがかかっています。
立憲主義とは少し違う概念ですが、国民主権をいかに行使して、政党というイデオロギークラスタを利用し民意を反映したとしても、総議員の3分の2からの発議というものは可能ではありません。(おそらく、これが日本維新の会の言う、憲法が国民主権を縛っているという感覚の淵源なのでしょう。)
したがって、法律が合理的思考でなくなる可能性のあるイデオロギーの混入を避けるためにも、憲法第96条の改正による憲法の軟化は危険であることを認識したうえで、改正議論におよぶできであると考えます。
現行憲法が過去一度も改正されていないことは、誇らしいことでもあると思います。
憲法や法律という、人のつくった人工物、つまりシステムの安全装置を
つまり、民主主義の暴発を食い止めるためのリミッターを弱くして
前に進もうとすることの危険性を感じるわけです。
ペンギンの書斎
http://com.nicovideo.jp/community/co356062
上記URLによると「法的思考が合理的であるためには、法的思考を科学化することによってイデオロギーの混入が排除されなければならず」とあり、法的思考を合理化するためには立法時点で、法律にイデオロギー的要素が混入しないようにする必要があります。
たとえば、天動説をイデオロギーとしてもつ人々が、法律で「地動説を唱える者は罰する」と制定したならら、それは法律にイデオロギーが混入しているという意味です。
そのようなことにならないためにも、憲法というバイアスがかかっています。
立憲主義とは少し違う概念ですが、国民主権をいかに行使して、政党というイデオロギークラスタを利用し民意を反映したとしても、総議員の3分の2からの発議というものは可能ではありません。(おそらく、これが日本維新の会の言う、憲法が国民主権を縛っているという感覚の淵源なのでしょう。)
したがって、法律が合理的思考でなくなる可能性のあるイデオロギーの混入を避けるためにも、憲法第96条の改正による憲法の軟化は危険であることを認識したうえで、改正議論におよぶできであると考えます。
現行憲法が過去一度も改正されていないことは、誇らしいことでもあると思います。
憲法や法律という、人のつくった人工物、つまりシステムの安全装置を
つまり、民主主義の暴発を食い止めるためのリミッターを弱くして
前に進もうとすることの危険性を感じるわけです。
ペンギンの書斎
http://com.nicovideo.jp/community/co356062
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