public welfare - 憲政下における、公共の福祉と1票の格差

憲法に定めのある「公共の福祉」について、
公共の福祉(公益)=国民の享受する福利
とした自分の考えをまとめてみたいと思う。

公共の福祉という概念は、欧州的な感覚であり、日本の伝統からすると
いまいちわかりにくいところがあるので、自民党の憲法草案も
考慮して、その意味を考える。

自民党は、「公共の福祉」を「公益と公の秩序」と書いている。
これは、同草案の
「和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する」
に掛かる部分であろうと推定する。
他の文言とも比較して、この場合の人権規定の保障方法は、
「国民の中から優れた指導者を選挙で選出し、その指導の下に人権を授かる」
という格好でとらえてよいのかもしれない。つまり、
「人権は国民が自分でまもり、間違った行いをする人を政府が指導する」となる。
どちらかというと、旧来的な人権保障に近づくのではないだろうか。
実際にそういう運用をすることはないかもしれないが、この憲法草案の設計思想は
「刑罰に触れなければ何をしてもいい」と考える人たちが制定した草案ではないだろうか。
つまり、殴って怪我をさせたら秩序を乱したことになるが、不倫とかセクハラやイジメは、
警察に逮捕されないので自由権規定に入り不法行為にならないと言うかもしれない。
この場合、不倫とかセクハラやイジメを刑法で処罰する規定が
必要になるような印象をうける。※公益=和を尊ぶ枠組みの場合
「和を尊ぶ公益のであれば、
 それが公の秩序(社会正義)に反しない限り=刑法や治安維持放に違反しない限り は、
 お互いに容認しあい我慢しあわないといけないということになる」
法律に道徳を組み込むからには、法律にないことは道徳でなくなる。
当然、社会正義にも道徳が組み込まれるので、
刑法等にない規定は民事上の不法行為でなくなる。
これは、現行憲法の良い部分を破壊しかねないことであり、
現行憲法の良い部分を残そうとする保守性を軽視した革新的な草案である。

比較して、現在の日本国憲法の場合「公共の福祉」に掛かるのは

「その権力(国家権力)は国民の代表者がこれを行使し、
            その福利は国民がこれを享受する。」

この部分であると考えうる。この場合の人権規定の保障方法は、
「国民による見えざる手により、負なる進歩を排除し、正しく前に進み、
      社会契約の概念により各個人の間で相互に人権は保障される。」
というような趣を感じる、つまり不倫とかセクハラやイジメは警察に逮捕されなくても、
民事上の不法行為となりうるということである。※公益=国民の享受する福利の場合
「刑法や治安維持法等により社会正義に反するものは、当然のことながら、
 公の秩序(社会正義)や全体の利益とは異なった個別関係、
 民法上の不法行為(非道徳的な行為=信義に反する行為)も、裁かれる」のである。

公共の福祉には、様々な学説があり。熱心な研究がなされてきた。
私の立場は「一元的内在制約説」に近い考えをとることにする。
しかし、私は「公共の福祉」は、人権を「制約」しない と 唱える。
私の提唱する概念は、「一元的内包説」という呼び方をしてもらってもかまわない。

1票の格差を例にしてあげてみよう。
本来は一人一票であるべき姿の選挙権であるが、
投票格差2倍を超えているのは違憲状態と出た。
2度目の違憲状態判決の鬼丸判事の私見に私は強い共感を覚える。
もし、「公共の福祉」が人権を制約するのであれば、2倍の格差は違憲状態とならない。
「公共の福祉」が人権を制約するのであれば、一人1票の格差が存在していても良い
ということになってしまう。たとえば、格差が1.1倍であっても違憲状態に変わりはない、憲法第14条に違反している。
つまり、逆なのである、「私の投票権の倍率を他の1.1倍にしろ」と請求すれば、
その請求は公共の福祉に反するので、権利の乱用となる。
どう公共の福祉に反するのかといえば、
それは日本国憲法第14条に違反するので、公共の福祉に反するのである。
つまり、公共の福祉は条文に無い文言を適用する理由にならず、あくまでも各種人権規定に
反する権利の行使を濫用として禁止していると解するべきなのである。

例えば、野原をまっすぐ歩こうが走ろうがジグザグに歩こうが自由である、
基本的人権をこういった性質のものとして考える。
基本的に人間は一人では生きていけないので、自分が野原を走っていると
ある日 進行方向から同じように真正面からまっすぐ走ってくる他人がでてくるとする、
お互いに基本的人権を行使しているのだから、ぶつかってしまう。
まっすぐ走る権利とまっすぐ走る権利が衝突するのである。
ここで、一元的内在制約説では「公共の福祉」という「まっすぐ走る権利」以外の
法的作用が働いて、ぶつからないと言っているが、そんな魔法はない。
あくまでも「まっすぐ走る権利」と「まっすぐ走る権利」がぶつかって「公共の福祉」が
作用して「それ以上まっすぐ進めなくなるので、お互いの権利を侵害しない」だけである。
強引に相手の権利を侵害すればまっすぐ走れるが、それは公共の福祉に反する濫用である。
もちろん現実世界では、事前に話し合って合意や同意を得ておくことによって、
まっすぐ走る権利以外の権利が作用して衝突を回避することはありえるが、
基本的人権を「まっすぐ走る権利(どのように進むか決める権利」という一つの力学的
な作用に限定して表現した説明であることを理解して欲しい。

公共の福祉は人権を制約しているのではなく、
人権とは本質的に他の人権を侵害しないだけである。

公共の福祉のせいで自分を我慢しなくて済むのである、
ただし、公共の福祉に反する権利の行使は、
他人を犠牲にしているか無理じいしてるのだということを忘れてはいけない。
当然、公共の福祉に反する権利の濫用は、
相応の報いを受ける。そう、かかる原理により報いをうける。

わたしは、人とは善なる存在であると信じたい。

何か異論や指摘などがあれば、ぜひともおよせいただきたい。

:修正記録:
※「一元的内在説」と表記していた部分を「一元的内包説」と修正しました。


あとがき

さて、なんちゃら説 やら 異論がどうとか言っていたら、
ガチでこまった事になった(´;ω;`)
その「赤ペンギンのブロマガで唱えてた説というもの」と「一元的内在制約説」の
違いはどういうところなのかを正確に説明することができない。
「赤ペンギンのブロマガで唱えてた説というもの」を赤ペンギンは確かな内容で
説明できるが。「一元的内在制約説」についての確かな知識がないので、
正しいか間違ってるかは、別の問題として、
「赤ペンギンのブロマガで唱えてた説とかハッタリこいてる話」と「一元的内在制約説」の
違いについて確かな内容で説明ができない(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)
正確さに到達するまえに、確かめるところから始めなければいけなくなった(´;ω;`)
狼少年どころか、ハッタリ少年、、、いや、、ハッタリおっさん に なってしまった。


 (´・ω・`) くだらん冗談ばっかり喋ってたら、なにがなんやらわからんくなった、、。



 そのこころは?(´・_・`)  シャレにならん(*゚▽゚*)

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