human rights :憲法無効論と改正限界説と改正無限界説
さて、日本人であればおそらくは、学校の教科書や人生の体験として
戦後の日本国憲法の制定について知っているはずであろう。
しかし、憲法無効論という学説があることをご存知だろうか?
旧憲法(大日本国憲法)の改正手続の限界を超えた憲法改正がなされており、
いまの日本国憲法は無効だと言う人がいるらしいのである。
基本的に憲法には制定権を超える改正は行えないという改正限界説が通説であり。
8月革命説という学説をつかうことによって、その矛盾を解決している。
しかし、その8月革命説というものですら旧憲法を基準に考える方法では、許容できず。
「つまり、旧憲法は廃棄され新憲法が制定されたのである」と無効論は解釈するようである。
「であれば、旧憲法の改正手続きに整合しない現行憲法こそ無効であり廃棄だ」となる。
憲法無効論を否定してる人は、このような批判をする。
「現行憲法が無効なのであれば、旧憲法が存続しているとでも言うのか?」
これは、的外れであるかもしれない、
「旧憲法の改正手続は済んでいるので、旧憲法は改正前の形では存在し得ない。」
となる。
「現行憲法が無効なのであれば、今の国会や政府の正当性も無効であり、
いままで制定された法律もすべて無効だというのか?」
これは、的を得た批判である。
「旧憲法は改正手続をすませており、今は不文律で存在している、国会や政府は正当だ、
どちらにしても、革命説をとれば限界を超えた改正ができるのであれば、
現行憲法を廃棄して新たな憲法を制定することは可能だ。」
と、反対意見を考えてみることにする。
さてさて、穏やかではなくなった。 ここで、憲法改正無限界説という説まで現れた、
「憲法に限界があるとしながらも、8月革命説のような限界を超えた改正がありえる、
これは、憲法の制定権を超えた改正を無限界にできるという説が正しい。」と、
言うとする。
ここで、「法とは何か?」を考えてみることにする。
法の客体は人であり、遵法も道徳であり、法は道徳に反しない。
つまり、法は人の存在を認めなければならない。
となると、法は人の存在を法的に認める必要がある。
法が人の存在を表したものが「人権」ではないかと思う。
では、「人権」とは何か?
それは、「その時代、時代で、人が人として生きるために必要不可欠な要件」と考える。
human rights とは、人が人として認められるための必要不可欠要素なのかもしれない。
法とは、争いを未然に防ぐ手段でもある。であれば、法を順守する人はすべて幸せに
暮らせる仕組みとして法規が存在するということになる。
現行憲法の人権規定は、現在の国際社会で人が人として認められて生きていくために、
必要不可欠な要件をもっていることは間違いないと思う。
憲法改正限界説に例外的に革命説等で改正限界を超えることがありえたとしても、
それは正の方向へ改正される場合のみである。
したがって、正の方向への改正無限界説も存在しうる。
しかし、人が生きていくために必要不可欠な要件をとりあげるような改正だったり、
争いを生む方向への改正だったりというような、
負の方向への改正には限界があるべきであろう。
そして、憲法無効論が有効であり、不文律の憲法が改正憲法として存在していたとしても、
現在の日本国憲法の人権規定は無効にならず、仮に現行憲法が無効であったとしても、
現在の憲法の人権規定はその不文律の憲法で保障されるのであるから、
現行憲法の規定を使用していても問題ないのではないだろうか?
もし、その不文律の憲法とやらが存在しているのであれば、成文化して欲しいと思う、
いまの憲法に欠けている追加の要素を問題提起することができる。
当然、その追加の要素は正の方向の追加要素であるべきである。
とりあえず、無効論と改正限界の有無については、以上のように考えてみた。
※注意書き:基本的人権部分についての考え方の比較である点を考慮してください。
戦後の日本国憲法の制定について知っているはずであろう。
しかし、憲法無効論という学説があることをご存知だろうか?
旧憲法(大日本国憲法)の改正手続の限界を超えた憲法改正がなされており、
いまの日本国憲法は無効だと言う人がいるらしいのである。
基本的に憲法には制定権を超える改正は行えないという改正限界説が通説であり。
8月革命説という学説をつかうことによって、その矛盾を解決している。
しかし、その8月革命説というものですら旧憲法を基準に考える方法では、許容できず。
「つまり、旧憲法は廃棄され新憲法が制定されたのである」と無効論は解釈するようである。
「であれば、旧憲法の改正手続きに整合しない現行憲法こそ無効であり廃棄だ」となる。
憲法無効論を否定してる人は、このような批判をする。
「現行憲法が無効なのであれば、旧憲法が存続しているとでも言うのか?」
これは、的外れであるかもしれない、
「旧憲法の改正手続は済んでいるので、旧憲法は改正前の形では存在し得ない。」
となる。
「現行憲法が無効なのであれば、今の国会や政府の正当性も無効であり、
いままで制定された法律もすべて無効だというのか?」
これは、的を得た批判である。
「旧憲法は改正手続をすませており、今は不文律で存在している、国会や政府は正当だ、
どちらにしても、革命説をとれば限界を超えた改正ができるのであれば、
現行憲法を廃棄して新たな憲法を制定することは可能だ。」
と、反対意見を考えてみることにする。
さてさて、穏やかではなくなった。 ここで、憲法改正無限界説という説まで現れた、
「憲法に限界があるとしながらも、8月革命説のような限界を超えた改正がありえる、
これは、憲法の制定権を超えた改正を無限界にできるという説が正しい。」と、
言うとする。
ここで、「法とは何か?」を考えてみることにする。
法の客体は人であり、遵法も道徳であり、法は道徳に反しない。
つまり、法は人の存在を認めなければならない。
となると、法は人の存在を法的に認める必要がある。
法が人の存在を表したものが「人権」ではないかと思う。
では、「人権」とは何か?
それは、「その時代、時代で、人が人として生きるために必要不可欠な要件」と考える。
human rights とは、人が人として認められるための必要不可欠要素なのかもしれない。
法とは、争いを未然に防ぐ手段でもある。であれば、法を順守する人はすべて幸せに
暮らせる仕組みとして法規が存在するということになる。
現行憲法の人権規定は、現在の国際社会で人が人として認められて生きていくために、
必要不可欠な要件をもっていることは間違いないと思う。
憲法改正限界説に例外的に革命説等で改正限界を超えることがありえたとしても、
それは正の方向へ改正される場合のみである。
したがって、正の方向への改正無限界説も存在しうる。
しかし、人が生きていくために必要不可欠な要件をとりあげるような改正だったり、
争いを生む方向への改正だったりというような、
負の方向への改正には限界があるべきであろう。
そして、憲法無効論が有効であり、不文律の憲法が改正憲法として存在していたとしても、
現在の日本国憲法の人権規定は無効にならず、仮に現行憲法が無効であったとしても、
現在の憲法の人権規定はその不文律の憲法で保障されるのであるから、
現行憲法の規定を使用していても問題ないのではないだろうか?
もし、その不文律の憲法とやらが存在しているのであれば、成文化して欲しいと思う、
いまの憲法に欠けている追加の要素を問題提起することができる。
当然、その追加の要素は正の方向の追加要素であるべきである。
とりあえず、無効論と改正限界の有無については、以上のように考えてみた。
※注意書き:基本的人権部分についての考え方の比較である点を考慮してください。
0コメント