憲法第9条の解釈についてのメモ

いろいろ考えていたのだけど、忘れるとこまるからメモを取っておくことにした。

自由権規約の21条の各条項の内容を読むと、確かに反戦教育は禁止事項に
抵触はしないが、戦後の教育史において、子供の心身に異常をきたすほどの
反戦教育は、禁止事項が懸念する状態をひきおこす要素にもなるのではないか?

内閣法制局が、幸福追求権を侵害するほどの抑圧(?)みたいな答弁をしていたが、
まぁ、自決権があるのだから、他国が決めているからダメなんだという話では
抑圧感から、反感が生まれてきてもしかたないというのは理解できる。
特に、自我が急速に成長する青少年の反抗期などは、そのようなことが起きやすいだろう。
これは、親のしつけに抑圧されていたころの自分の少年時代にたいする
私自身の私的抗弁なのかもしれないが、そうだったなぁと思い出す。

自衛権の最小限度について、量的概念が存在するのであれば、それは無と言う量になる、
第9条2項の条文を見る限り、自衛権は存在していてもそれを行使できないのであるから、
自衛隊の行える最小限度の実力行使とは「攻撃されないこと及び攻撃しないこと」である。
つまり、防衛任務であっても交戦はできない。
あとは、自衛権の性質的解釈について、
「国が攻撃を受けたとき」とあるが、「攻撃されないこと及び攻撃しないこと」と
矛盾するので、「国が攻撃されないこと及び攻撃しないこと」を健持するのが自衛隊の
役目ではないかと思う。難しい役目である。公的機関という性質から、
「自国の人が攻撃されないこと及び攻撃しないこと」を健持する任務もあるかもしれない。
そうすると、在外邦人については難しくなる、日米安全保障条約などで、米国経由で
在外邦人の安全保障についてどこまで保障できるのかという懸念もある。
震災のときは人道的救助ではあるが、海外で紛争に巻き込まれた場合はどうなるのだろう?
そして、集団的自衛権がどこまで認められるかという議論については、
なぜが、他国が攻撃を受けた場合に同盟国として参戦するかという議論になるが、
現行憲法が保障しているのは、個人の基本的人権であるので、主に個人をどう保護するか
という観点に着目するのが順当ではないだろうか?
つまり、現憲法で行使できる集団的自衛権とは
「日本に滞在する外国人が攻撃されないこと及び攻撃しないこと」ではないだろうか?
積極的平和主義と矛盾しない集団的自衛権である。どうだろうか??
同盟国が攻撃を受けた場合に参戦する自衛権は交戦権を伴うので、憲法改正が正当に
行われなければ、交戦権を伴う集団的自衛権は認められない。

現時点でのメモ と、、、。



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