猪瀬氏の5000万円の借用書報道を斬る

よくわからんが、文化人のあいだではこの報道は注目の話題のようだ。
田中康夫さんのニコニコチャンネルでも、チラっとこの話題がでてた、

発端となった事件は、徳州会という医療法人(?)が関わる
公職選挙法違反事件の捜査で発見された、5000万円のお金であって、
それが猪瀬氏から借金の返済として受け取ったものであったということだ。

さて、なんであんな借用書が必要なのだろうか?
あんなものがあってもなくても容疑事実について払拭されることはない。
なんの容疑が猪瀬都知事に課せられているだろうか??

まず、報道されている容疑案件についてだが、

・政治資金規制法違反等のケース
実際の選挙活動などに使われたお金と事務所の帳簿の金額があわないという
場合には、猪瀬氏が個人資金(徳洲会から借用した資金など)から捻出した
可能性はあるが、そんなものはとっくに会計監査を受けているだろうから、
あの借用書があるないに関わらず、立件できないであろう(´・ω・`)
便宜的に作成された借用書などは特に重要ではない。
計上ミスや誤差の範囲内でちょろまかして使っている可能性はあるが、
100円200円くらいの感覚の記帳ミスで立件してしまえば、
政界と当局の全面戦争勃発まちがいなので、法相の顔色を伺えばできっこない。

・都の条例違反についてのケース
報道されているとおり、修正しているし罰則対象にならない。

次にネット等でいわれいるケース
・借用書が私文書偽造にあたる場合はないのか?
作成名義を偽ることに関わるものではないので私文書偽造にはあたらないそうだ。

・贈収賄の容疑にはあたらないのか
これは非常に難しい、
借りたお金ということにして、逆に猪瀬氏個人から徳洲会に5000万円の
賄賂がわたっていたという根拠のない憶測も仮定できるかもしれないが、
だとすれば、借用書をつくるほうがかえって不利なので、可能性は低い。
まぁ、猪瀬氏から5000万円がオリンピック招致の賄賂に使われていた
というケースも違う方面への可能性は考えられるが贈収賄に当たるのか?

以上の結果から、赤ペンギンの独自に別の推定をしてみた。

・偽造私文書行使の罪
あの借用書が偽物であり、捏造された虚偽の事実を記者会見で証明するものであれば、
刑法第百五十九条第3項による刑法第百六十一条適用により立件できるかもしれない、
しかし、徳洲会側と猪瀬側の証言を覆す証拠がなければ立件できない。
税庁の調査結果を待たねばならない。

さてさて、税法違反に繋がる証拠がでてくるほど甘いのであれば、
あそこまで徳洲会の問題が大きくなるまえに、とっくにほかの容疑で立件されていただろう、
では、どうかんがえても綺麗なお金とは感じない5000万円は、不問となるのか??

選挙活動資金についてはともかく、政治資金については非常にややこしい、
たとえば、赤ペンギン党という
「赤ペンギンをBSフジのプライムニュースの反町さんの後釜に推そう」と
いう政治団体があったとする。
そして、緑ペンギン党という「世界のペンギンをすべて緑色にしよう」という党が
あったとする、自分は赤ペンギンであるのだから緑になりたくない赤ペンギンが、
緑ペンギン党に勝つことができず、緑ペンギン党が政権をとったとする
銀行の預金も凍結され、クレジットカードもつかえなくなり、国外脱出に失敗し、
ついに緑ペンギン党の緑のペンキが赤ペンギンの迫ってきた! なんて時に、
隠し持っていた裏金を使って海外へ亡命なんてことに使うお金も必要である。
なので、当局に監置されることのない隠されたお金は必要なのである。
まぁ、そんなものドル建てかユーロ決済でスイスの銀行にでも預けとけよと
なるかもしれないが、緑ペンギン党がグローバル社会で幅を効かせていれば、
スイスの口座であったとしても、安全とは言えないだろう。

まぁ、そういう意味の「政治資金」であるのであれば、多少の額は容認しよう、
しかし、そういう「政治資金」は、場合によれば悪いことに使える、
裁判官や政治家、行政、政治団体の要人、業界団体等に賄賂として使える。
したがって、司法当局としてはそういう裏金になっていないかは捜査したいだろう。

あの借用書に隠された真実があれば、猪瀬氏は、場合によればとんでもない犯罪を
幇助していることになるのかもしれない。朝日新聞の続報を待つ(*゚▽゚*)

0コメント

  • 1000 / 1000