21世紀、資本主義に求められるものは何か?

21世紀の資本主義について、
前回のブロマガ(http://ch.nicovideo.jp/penguin520/blomaga/ar588138)で、
少し書きましたが、残りの部分を書きたいと思います。
設問の『21世紀、資本主義に求められるものは』について、
資本主義の定義について、まず触れたいと思います。
グローバル市場が活発になる以前、
18世紀は封建主義の時代であり、19世紀に入り産業革命から
各国独自の資本主義社会に入ります。
そして、20世紀の冷戦期に修正資本主義が採用され、
日本の資本主義、アメリカの資本主義、ヨーロッパの資本主義、
というように、各国の経済が確立されていきます。
資本主義とは、資本を市場に投入して利潤を利益として回収する
仕組みですが、その仕組みが機能するように各国は国内法を整備していきます。
その後、21世紀に入り、IT革命(第2次産業革命)が起こり、
グローバル経済期が到来するわけですが、
国際法に主権国家を拘束する権力的な機関は存在せず、
日本の資本主義、アメリカの資本主義、ヨーロッパの資本主義、等が
それぞれ競合しながら過当競争時代に突入していきました。
資本主義経済を採用しているからには、格差が発生することは当然であり、
それは誰もが理解していて了解済みのことです。
にもかかわらず、なぜ格差社会が国際的に問題視されてきたのでしょうか。
結論は、「資本主義で容認する格差を超えた異常事態が発生した」です。
なぜ、そのような異常事態が発生したのでしょうか???
先述したように、資本主義の仕組みが機能するように各国は、
【国内市場で資本主義が機能する国内法を整備】してきました、
【国際市場で資本主義が機能する国際法の整備】というものは確立されていません、
国際法に主権国家を拘束する権力的な機関は存在していません。

急に話しが飛躍しますが、
日本から他国(韓国や中国)に野球のボールを仮名Aが、
日本の領土内(若しくは領海内)から、
他国の領土内(領海内等も含む)に投げたとします、
そこで、他国の国民にぶつかり怪我を負わせた場合
日本国に 刑法第1条~第3条から、
刑法第204条の傷害罪に該当するだろうということになります。

ただし、構成要件該当性判断 と 立件できるか(実務)別であり。

わいせつ物陳列罪と国外犯、インターネット の 事例の場合
http://www.ofours.com/books/48/contents/archives/750/765/
『記載の海外における海外サーバーへのわいせつデーターのアップロード行為について日本の刑法のわいせつ物公然陳列罪により処罰できるのか否かについて、学説上は肯定説、否定説があり、現在まで、摘発事例及び裁判例はないようである(日本からアップロードした摘発事例や裁判例はある)。 』
『実務として、』 『刑法理論的には可罰行為と理解できる。』 『しかし、現在までの摘発事例及び裁判例はないようである。』 『摘発は、国と国との裁判権の問題や国境を越えた自由の問題という国際問題にもなりかねないのみならず、警察等の人的、物的設備から摘発が抑制されていると理解可能。』
『なんとも回答のしょうがない!!』
といった、見解もあります。
傷害罪とわいせつ物陳列罪の例については、要件がかなり異なりますが、
タックスヘイブンを例にしたほうがよいでしょうか。
市場は国境を超えているのに、その仕組みを支える法整備はおいついていないのです、
つまり『グローバル経済は資本主義ではない』ということになります。
仕組みが完成していないわけです。経済は国境を越えても法は国境を超えていません。
・世界政府をつくり、拘束力のある国際法立法を行う
・グローバル社会では資本主義を採用しない
・現状の過当競争状態や異常格差を容認する
といった、3つの選択肢を考えてみましたが、現実味がありません。
今日は、『21世紀、資本主義に求められるものは』という設問について
『21世紀に入ってから資本主義社会ではなくなっている』と回答します。




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