著作権侵害の非親告罪は違憲無効になるかもと思った話。
憲法第31条を根拠として下記のような判例があって。
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およそ、刑罰法規の定める犯罪構成要件があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反し無効であるとされるのは、その規定が通常の判断能力を有する一般人に対して、禁止される行為とそうでない行為とを識別するための基準を示すところがなく、そのため、その適用を受ける国民に対して刑罰の対象となる行為をあらかじめ告知する機能を果たさず、また、その運用がこれを適用する国又は地方公共団体の機関の主観的判断にゆだねられて恣意に流れる等、重大な弊害を生ずるからである (最大判昭和50年9月10日)
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まぁ、つまり罪刑法定主義に関連することを言いたいわけなのですが。
「漠然性ゆえに無効」「過度の広汎性ゆえに無効」という言葉があるそうです、つまり 法律の罰則規定があいまいすぎて、なにが処罰されて何が処罰されないのかがわかんないじゃんというような罰則は無効になるというところを憲法の関連で、いま勉強しています。
現在、TPPがらみで、著作権法の非親告罪化が現実味を帯びてきていますが、既存の著作権法違反を単純に非親告罪化すると、「漠然性ゆえに無効」「過度の広汎性ゆえに無効」となって、著作権法の罰則規定が違憲無効となるのではないかと思いつき、ブロマガを書きました。
同人漫画やコスプレイベント等が、この著作権法の非親告罪化によって萎縮されるという話を、ネットニュース等でよくみかけるようになりました。著作権法の非親告罪化について、ツイッターでお菓子のパッケージの写真をアップロードした場合、極端に解釈すれば、パッケージのロゴなどの著作物についての公衆送信権侵害になるではないかという話にもなると思うのです、あるいは侵害にならないかもしれません。つまり、判断がつきません。
明確性の理論(http://urx.red/oPcz)の話を絡めて考えると。いままでは、親告罪だったので「これはさすがに著作権者が怒るだろうな」とか「この作品の権利関係からして著作者が刑事告発しても妥当だろうな」というふうに、『通常の判断能力を有する一般人であれば、経験上』それが違法であると『容易に想到することができる』わけでしたが。非親告罪化されると、警察等がどういう基準で検挙しにくるのかがわからず。『通常の判断能力を有する一般人であれば、経験上』それが違法であると『容易に想到することができる』ものではなくなるのではないかということを書くことにしました。
著作権法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html)を、さらっと読んでみると、精密な論理で、「漠然性ゆえに無効」「過度の広汎性ゆえに無効」となる理由をあげることができませんでしたが、それでも、このブロマガに書いている趣旨のような疑問は解けません。著作権法の非親告罪化については、単純に非親告罪化するのではなく、ひとひねりして欲しいなという感想でしめくくります。
※これについて、読者から。条文を読んでいるのか。非親告罪化したとしても構成要件は変わらないから、罪刑法定主義にもなんら抵触しないだろうというようなツッコミがありました。
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およそ、刑罰法規の定める犯罪構成要件があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反し無効であるとされるのは、その規定が通常の判断能力を有する一般人に対して、禁止される行為とそうでない行為とを識別するための基準を示すところがなく、そのため、その適用を受ける国民に対して刑罰の対象となる行為をあらかじめ告知する機能を果たさず、また、その運用がこれを適用する国又は地方公共団体の機関の主観的判断にゆだねられて恣意に流れる等、重大な弊害を生ずるからである (最大判昭和50年9月10日)
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まぁ、つまり罪刑法定主義に関連することを言いたいわけなのですが。
「漠然性ゆえに無効」「過度の広汎性ゆえに無効」という言葉があるそうです、つまり 法律の罰則規定があいまいすぎて、なにが処罰されて何が処罰されないのかがわかんないじゃんというような罰則は無効になるというところを憲法の関連で、いま勉強しています。
現在、TPPがらみで、著作権法の非親告罪化が現実味を帯びてきていますが、既存の著作権法違反を単純に非親告罪化すると、「漠然性ゆえに無効」「過度の広汎性ゆえに無効」となって、著作権法の罰則規定が違憲無効となるのではないかと思いつき、ブロマガを書きました。
同人漫画やコスプレイベント等が、この著作権法の非親告罪化によって萎縮されるという話を、ネットニュース等でよくみかけるようになりました。著作権法の非親告罪化について、ツイッターでお菓子のパッケージの写真をアップロードした場合、極端に解釈すれば、パッケージのロゴなどの著作物についての公衆送信権侵害になるではないかという話にもなると思うのです、あるいは侵害にならないかもしれません。つまり、判断がつきません。
明確性の理論(http://urx.red/oPcz)の話を絡めて考えると。いままでは、親告罪だったので「これはさすがに著作権者が怒るだろうな」とか「この作品の権利関係からして著作者が刑事告発しても妥当だろうな」というふうに、『通常の判断能力を有する一般人であれば、経験上』それが違法であると『容易に想到することができる』わけでしたが。非親告罪化されると、警察等がどういう基準で検挙しにくるのかがわからず。『通常の判断能力を有する一般人であれば、経験上』それが違法であると『容易に想到することができる』ものではなくなるのではないかということを書くことにしました。
著作権法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html)を、さらっと読んでみると、精密な論理で、「漠然性ゆえに無効」「過度の広汎性ゆえに無効」となる理由をあげることができませんでしたが、それでも、このブロマガに書いている趣旨のような疑問は解けません。著作権法の非親告罪化については、単純に非親告罪化するのではなく、ひとひねりして欲しいなという感想でしめくくります。
※これについて、読者から。条文を読んでいるのか。非親告罪化したとしても構成要件は変わらないから、罪刑法定主義にもなんら抵触しないだろうというようなツッコミがありました。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
を読むかぎり、赤ペンギンの言う「コスプレイベント等が、この著作権法の非親告罪化によって萎縮されるという話を、ネットニュース等でよくみかけるようになりました。著作権法の非親告罪化について、ツイッターでお菓子のパッケージの写真をアップロードした場合、極端に解釈すれば、パッケージのロゴなどの著作物についての公衆送信権侵害になるではないか。という話にもなると思うのです、」という点は間違っているという指摘がありました。
を読むかぎり、赤ペンギンの言う「コスプレイベント等が、この著作権法の非親告罪化によって萎縮されるという話を、ネットニュース等でよくみかけるようになりました。著作権法の非親告罪化について、ツイッターでお菓子のパッケージの写真をアップロードした場合、極端に解釈すれば、パッケージのロゴなどの著作物についての公衆送信権侵害になるではないか。という話にもなると思うのです、」という点は間違っているという指摘がありました。
著作権法 第八章 罰則 以下の条文に、赤ペンギンが危惧するような条文は無いとのことでした。
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