【回答】リスナーさんからもらった設問について
まず、罪責の論じ方のフォーマットがわからないので、自己流で書く。
・思いつく罪
住居侵入等(130条) 器物破損(261条)
現住建造物等放火(108条) 威力業務妨害(234条)
有毒ガスを発生させたという点については見当が付かない
牽連犯にするにしても吸収させるにしても、併合罪とするにしたとしても、108条の現住建物等放火の刑が5年以上となっているので、第25条により執行猶予がつかない。しかしながら、甲の起こした事件の被害や動機の程度を考えた場合に執行猶予が無いというのは刑事責任が重すぎると考えるので、66条と68条3項による酌量減軽を適用する余地があるとしたい。尚、参考になるかは不明だが、実務においては近い事例で非現住建造物放火に罪責を変更しようとした弁護側の主張を裁判所が退け、現住建造物等放火未遂による保護観察付き執行猶予となった判例(http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/bitstream/10252/1574/1/ER_41(2)_153-167.pdf)がある。
________________________________________
2007年北九州市立大学 刑法犯罪各論Ⅱ 後期試験 試験問題
甲は当該科目を履修する学生であるが、試験を中止させる目的で深夜1階に守衛のいる大学の研究棟に侵入し研究室のドアを破壊し、灯油を撒いて着火した。結果、蔵書の一部と壁紙を燃焼したが火は自然鎮火した、その際難燃性建材による一酸化炭素を含む有毒ガスを発生させた。この時守衛は巡回中であったが怪我はなかった。尚、当該試験は予備の問題により問題なく行われた。甲の罪責を論ぜよ。
http://com.nicovideo.jp/community/co356062
メモ
(リスナーさんは)
建造物侵入、建造物破壊、現住建造物放火(独立燃焼説による既遂)で処断した。
・思いつく罪
住居侵入等(130条) 器物破損(261条)
現住建造物等放火(108条) 威力業務妨害(234条)
有毒ガスを発生させたという点については見当が付かない
牽連犯にするにしても吸収させるにしても、併合罪とするにしたとしても、108条の現住建物等放火の刑が5年以上となっているので、第25条により執行猶予がつかない。しかしながら、甲の起こした事件の被害や動機の程度を考えた場合に執行猶予が無いというのは刑事責任が重すぎると考えるので、66条と68条3項による酌量減軽を適用する余地があるとしたい。尚、参考になるかは不明だが、実務においては近い事例で非現住建造物放火に罪責を変更しようとした弁護側の主張を裁判所が退け、現住建造物等放火未遂による保護観察付き執行猶予となった判例(http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/bitstream/10252/1574/1/ER_41(2)_153-167.pdf)がある。
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2007年北九州市立大学 刑法犯罪各論Ⅱ 後期試験 試験問題
甲は当該科目を履修する学生であるが、試験を中止させる目的で深夜1階に守衛のいる大学の研究棟に侵入し研究室のドアを破壊し、灯油を撒いて着火した。結果、蔵書の一部と壁紙を燃焼したが火は自然鎮火した、その際難燃性建材による一酸化炭素を含む有毒ガスを発生させた。この時守衛は巡回中であったが怪我はなかった。尚、当該試験は予備の問題により問題なく行われた。甲の罪責を論ぜよ。
http://com.nicovideo.jp/community/co356062
メモ
(リスナーさんは)
建造物侵入、建造物破壊、現住建造物放火(独立燃焼説による既遂)で処断した。
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