第1回ペンギンの書斎Skype討論会の結論

土曜日の討論会「ニートや生活保護について」の
結論を書くことにしました。
Skype会議でパネリストとして参加していただいた
人たちのトークや、リスナーさんのコメントを
読んでいて、次のような結論に達しました。

http://com.nicovideo.jp/community/co356062
【結論】
・ニートや生活保護受給者は社会的に容認される
・ニート対策についてはニートの意見も取り入れるべき
・生活保護制度の改善策については受給者の意見もいれるべき
【理由】
まず、働くということから考える必要はあるが、
とんぺいやきさんの、言うように働いている人間には
特典がついている、組合の自動車保険や生命保険に
安く加入できたり、所得納税者は、ふるさと納税の
懸賞に応募できたりという特典がある。
これらは、働く大人の特権とも言えるものだろう。
そして、働けば働くほど所得が増えるのである。
所得も当然に働く人の特権と言える。
次に、三浦さんの言うように生活保護受給者から
してみれば、物品支給でもかまわないという意見も
あっていいという発言があった、三浦さんの生活の
状況を詳しく伺ったわけではないが、生活保護から
抜けだした後の自分で金銭管理をする訓練については、
デイケアサービスのような仕組みでカバーできるなど、
建設的な意見が、出ていた。
次に、NOBUTOKAさんの話にでていたように、
多様な価値観を認めるという意味でいえば、完全雇用や
失業率0%のような社会でない限りは、働かないのでは
なくて働けないニートや生活保護受給者が発生するのは
幾何学的に考えると、必ず発生するわけである。
俺はデスクワークは向かないだとか、現場仕事の体力が
無いというように、すぐに求人のある雇用に結びつかない
失業者がニートになっているというような状態を考えれば
働かないのではなくて働けないとも言える。
うるさんの言う貴族ニートと税金を納めないニートに
ついて深く話を掘り下げることができなかったが、
現行憲法においては労働は権利義務であり、自分の生活
を賄えるのであれば働くことは強制されない。
自活できずない場合は2つの法律がある、
ひとつは、生活保護法、もうひとつは、軽犯罪法第1条4項、
うるさんは、法律に従うという立場のようなので、
結論に対してニートや生活保護受給者に社会権や自由権
が無くなるという法は無い。貴族ニート以外のニートは
軽犯罪法によって裁かれるということになることになっている。
最後に、ニートや生活保護受給者を叩く風潮に
ついてだけれども、リスナーコメントを含めて
議論全体の流れとして、彼らを卑しめたり貶めるような
論調はヘイトスピーチと同じであるという
論調だったのではないかと思う。単に、ニートや受給者を
叩く人の相手をするのがめんどくさいとか、
うっとおしい、どうせ話し合いでは解決しない、
ということで、ニートや生活保護を叩く人に対しての
抑止力が弱いので、世論にニートや生活保護受給者を
叩く多数派意見があるように錯覚していただけの
ようである。
以上、結論に達した。

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